不動産の「囲い込み」に注意!!
ご覧頂き誠に有難うございます。
このページでは不動産の売却時における「囲い込み」について解説して参ります。
「囲い込み」とは?
不動産の囲い込みとはお客様から売却の依頼を受け、実際はお申込み等が入っていないにもかかわらず、仲介報酬の両取りを狙うため、他業者への紹介を意図的に拒絶することを指します。
インターネット等に物件情報を掲載していても、他業者がお客様を紹介しようとすると、「お申込み中」「契約予定」「担当者不在」など虚偽の説明をして、自社以外での買主を受け付けない悪質な手法です。
「囲い込み」の何が問題なのか?
囲い込みの問題点は「販売期間が長期化する」「買取業者に不当に買取られる可能性がある」という点です。
本来であれば幅広く物件を紹介し、早期に成約を目指し、売主の利益を守らなければなりませんが、囲い込みが行われると、せっかく買主が現れたとしても、自社で見つけてきた買主以外は拒絶するので、結果的に販売期間は長期化していきます。
また、買取業者と結託している場合、囲い込みで販売期間を故意に長期化させ、売主の不安を煽り、然るべき時に買取業者を紹介し、買取業者と契約させます。
売主と買取業者から仲介手数料を貰い、買取業者が再販した物件に買主を探してくれば、買主と買取業者から仲介手数料が貰えるので、計4回も仲介報酬が手に入ります。
買取業者に契約させる前段階で自社で買主を探しておき、4回の仲介報酬を得るまでキープしておくケースもあります。
また、囲い込みを目的とした不動産会社は媒介契約を結ぶ際に必要以上に「専属専任媒介」や「専任媒介」をせまります。
2つの媒介契約を簡単に説明すると「他の不動産会社と売却の媒介契約が結べない」という媒介契約になります。
他の不動産会社へ売却の依頼をすることができなければ、他社が積極的に販売活動をすることはなくなりますので、囲い込みしやすくなります。
下記が媒介契約の種類と制限をまとめた表になります。
なぜ「囲い込み」をするのか?
不動産会社が囲い込みをする理由として「過剰な利益追求」が挙げられます。
どの会社も利益追求をしていますが、売主の利益を無視してまで、自社の利益のみ追求する囲い込みは許される行為ではありません。
他業者へ物件を紹介し、他業者からの買付を受理する正当な営業方法と比較すれば、前述した通り、他業者からの紹介を拒絶し、自社で買主を探せれば、仲介報酬は両手になり、買取業者と結託していれば、仲介報酬は最終的に4回貰えることになるからです。
この過剰なまでの利益追求が囲い込みを発生させる原因と言えます。
*2020年3月時点
アットホームズにできること
弊社は無理に専任媒介契約などをせまることや、他社様への売却依頼を妨害することはございません。
お預りした物件は迅速に販売活動を開始し、他社様からのご紹介等もお受付いたします。
当たり前のことではありますが、売主様と買主様、双方にとってアットホームズに任せて良かったと思って頂けるように誠心誠意業務に取り組んで参ります。
お客様の不動産活用に弊社がお手伝いできることがございましたら、是非お声がけください。