家を売った時「税金」がかかりますか? *「譲渡所得税」について

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結論から言います。
「かかる場合」と「かからない場合」があります。

この売った時にかかる税金の名前は「譲渡所得税」と言います。

「譲渡所得」つまり、不動産を売った時の「儲け」に対してかかる税金です。

2000万円で買った家を3000万円で売ったとします。この場合1000万円の利益を得ます。
この1000万円が譲渡所得ということになり、この金額に対して譲渡所得税がかかるのです。

また、ある人が同じように3000万円で家を売りました。ただ、買ったときは4000万円だった。そうすると1000万円値下がりということになります。この場合には、税金はかかりません。利益がないからです。

どちらのケースでも、買ったときの売買契約書が、税金の申告の際に必要になります。
この売買契約書の記載金額で譲渡所得があるのか、ないのかを見ます。税務署への申告の際には購入時の売買契約書を添付することになります。

さて、今回ご相談者の場合は、親から相続した不動産の売却でした。
ご相談者のお父様が相続で取得したものでした。

現在の売却査定価格は3000万円ですが、買った金額がわかりません。そもそも先代も相続で取得していることが判明しました。
こうなると取得費が差し引けなくなってしまいます。
このような取得費が不明のときは、売った金額の5パーセント相当額である150万円を取得費とすることができます。

このように代々相続してきた土地などについては、譲渡所得税がかかることを知っておく必要があります。

最後に、今までは話を簡略化するために登場を控えてきましたが、購入時の売買代金以外にも、売却時にかかった費用を譲渡所得から差し引くことができます。
また、譲渡所得税を軽減する制度などもありますので、活用していきましょう。
詳細に関しては、税務署や税理士への相談が必要になりますが、まずは不動産のプロに相談されるのが近道になるのではないでしょうか。

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